1947-09-17 第1回国会 参議院 労働委員会 第4号
この點につきましては、實は立案の途中の案としましては、ブロツクを單位といたしまして職業安定事務局というような仕組を考えまして、勞働省職業安定事務局、それから職業安定所というふうに、國の機關一本でやつて參るというような構想も一時あつたのでございますが、今申したような府縣行政との密接な連繁ということを考えまして、全然國の機關一本槍でやるということは適當でなかろうという結論に到達したのでありまして、途中に
この點につきましては、實は立案の途中の案としましては、ブロツクを單位といたしまして職業安定事務局というような仕組を考えまして、勞働省職業安定事務局、それから職業安定所というふうに、國の機關一本でやつて參るというような構想も一時あつたのでございますが、今申したような府縣行政との密接な連繁ということを考えまして、全然國の機關一本槍でやるということは適當でなかろうという結論に到達したのでありまして、途中に
第六條の第二項に、職業安定事務所というのがございますが、これは今までの職業行政の機構の考え方としましては、職業行政がこういう國家的な機構で運營されなければならないというので、ブロック別に職業安定事務局というようなものを拵えたいという考え方が今まであつたのでございますが、これは地方自治を尊重するという別の考え方からいたしまして、いろいろ檢討を要する點もございまして、この案ではそういう考えを採用しなかつたわけでございます